離婚時の年金分割制度について
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年金分割制度についての目次
離婚時の年金分割制度について

2007年の4月1日より、サラリーマンの夫と離婚した妻が、夫の「厚生年金」を分割して受け取れる制度が導入されます。
この制度は、一般的に女性の年金額が低い事から、離婚した場合には老後の生活が厳しくなりがちであるという問題に対応したものです。
現在の年金制度では、会社に勤めたことが無い専業主婦(国民年金の第3号被保険者)が離婚した場合に受給できるのは、基礎年金(国民年金)だけです。
これに比べ、2007年の4月1日以降に離婚した場合には、基礎年金に加えて、夫の受給する「厚生年金」についても最大で半額を受給できるようになります。
年金分割の割合については夫婦間での話し合いになりますが、話し合いがつかない場合には夫婦の一方が家庭裁判所に申し立てを行なって、年金分割の割合を決定してもらう事になります。
妻が専業主婦ではなく共働きであった場合は、「厚生年金」の多い方から少ない方へ年金が分割される事になり、最高で二人の「厚生年金」を合算した額の半額まで年金が受給できます。
また、2008年の4月1日以後に離婚した場合で、2008年の4月1日以後に国民年金の第3号被保険者期間がある方は、国民年金の第3号被保険者であった方からの請求により、2008年の4月1日以後の相手方の厚生年金の保険料を1/2ずつ当事者間で分割できる「3号分割制度」が2008年の4月1日から実施されます。
離婚時およびその後の注意点
離婚成立後2年を越えると、この年金分割請求は行なえなくなります。
年金分割の対象となるのは、「婚姻期間中」に支払った保険料に対応する「厚生年金」なので、結婚前に支払われていた保険料に対応する「厚生年金」は対象外になります。
共働きで妻の方が収入が多かった時は、年金は夫の方に分割されて受給額が少なくなる場合があります。
再婚する場合、相手の男性も再婚であると「厚生年金」の受給額が半分になっている可能性があります。